板橋区議会 2022-09-27 令和4年9月27日企画総務委員会-09月27日-01号
そこに規定している事務が個人番号利用事務となります。その事務で取り扱う情報が特定個人情報というふうになっております。一方、地方公共団体におきましては、番号法に定められた事務以外で社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務について、個人番号及び特定個人情報等を利用するためには条例で規定する必要がございます。これを独自利用事務と一般に申しております。
そこに規定している事務が個人番号利用事務となります。その事務で取り扱う情報が特定個人情報というふうになっております。一方、地方公共団体におきましては、番号法に定められた事務以外で社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務について、個人番号及び特定個人情報等を利用するためには条例で規定する必要がございます。これを独自利用事務と一般に申しております。
ただ、最初にこれを選び取ったのは、先ほどもちょっと話にも出てきましたが、いわゆるマイナンバー利用事務系ではないということで、セキュリティー面から導入の垣根が低いのかなというふうに認識して、これを選定したというところです。
これは従来、基幹系業務システムが配置されますマイナンバー利用事務系の領域については、インターネットによる接続が禁止されていたということに起因するものでございます。
改正内容は、心身障害者の医療費の助成に関する事務を個人番号利用事務に追加するという内容です。 3新旧対照表は、別紙のとおりになります。 4施行予定は、公布の日からでございます。 説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
◆福井 委員 先ほど黒沼委員も言っていた、マイナンバー利用事務系の分離の見直しということで、本来は分離しますよと言っていたのですが、先ほど、LGWANの導入ということで、情報漏えいの問題についてはこの導入で問題ないと考えていらっしゃるのでしょうか。
主旨でございますが、国の制度である幼児教育・保育無償化に伴い、マイナンバー制度に基づく区独自利用事務の情報連携拡大について、個人情報保護委員会から通知がございました。
例えば一番上でございますと、具体的な内容といたしましては個人番号利用事務を受託していた事業者において、委託元である行政機関及び地方公共団体に許諾なく再委託が行われていた事案。もしくは、地方公共団体において約3万3,490名分の特定個人情報を保存しているUSBを紛失した事案等々が挙げられてございます。 続きまして6番目、マイナンバーのセキュリティ対策についてでございます。
◎川田崇彰 情報政策課長 施策15の59ページに、今の三層の対策の図をちょっと記載させていただいているんですけれども、今現在、59ページの図にありますとおり、自治体のネットワーク構成につきましては、住民の情報を扱う個人番号利用事務系と、あと行政内部事務に資するLGWAN接続系、インターネット接続系と3つございまして、住民情報を扱う部分については、残りの2つとは完全に分離された状態で今は使っております
第95号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例は、マイナンバーの独自利用事務に、認可型保育施設と併設型定期利用保育事業の利用者負担額の補助に関する事務を加えるものです。
373: ◯加茂IT推進課長 今ご指摘にありましたように、今、総務省では住民系の個人番号利用事務系と、それとあと、いわゆる内部事務系のLGWAN系、それとあと、インターネットに接続をするインターネット接続系と三つがございます。今回、コロナの対応の中で、いろんな課題がある中で、今その三つの層のそれぞれの見直しを図っているというのが現状でございます。
マイナンバー法では、利用が定められた法定事務と地方自治体が独自に定められる独自利用事務がありますが、足立区の独自利用事務は25件、渋谷区では66件と多くの事務で活用されています。独自利用事務を増やし、利便性を向上させるべきではないでしょうか。 特に、保育園など保育施設の申込みは、マイナンバーカードを利用したオンライン申請を実施している自治体がありますが、足立区では未実施です。
今、行政のシステムでは、マイナンバー利用事務系ということで、個人番号利用事務を扱う住民系のシステム。それと、真ん中にありますLGWAN接続系と言っていますけれども、いわゆる内部事務関係の業務のシステム。それと、あとインターネットに接続して業務を行うインターネット接続系という形で、この三つに分けています。これを三層の分離という言い方をしております。
本件は、マイナンバー制度に基づく自治体独自利用事務の情報連携拡大に伴い、個人番号を利用することができる事務として区立保育園等における給食費に関する事務を追加するため提案されたものであります。
本件は、マイナンバー制度に基づく自治体独自利用事務の情報連携拡大に伴い、個人番号を利用することができる事務として、区立保育園等における給食費に関する事務を追加する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、さきの委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
まず、1の条例改正の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正及び個人番号の独自利用事務の終了に伴い、マイナンバー法に基づく個人番号及び特定個人情報の利用並びに特定個人情報の提供について定める本条例につきましても、一部を改正するものでございます。
1主旨といたしましては、国の制度である幼児教育・保育の無償化に伴い、令和二年二月にマイナンバー制度に基づく自治体独自利用事務の情報連携拡大について、国の個人情報保護委員会から通知がありました。
改正理由、マイナンバー制度に基づく区独自利用事務の情報連携の対象拡大に伴う一部改正。改正内容、個人番号を利用することができる事務に区立保育園の給食費免除事務等を追加する。施行日、公布の日。 世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例。改正理由、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う一部改正。
それぞれ、一番下にありますように、個人番号利用事務系、内部事務系ということで、個人番号利用事務系というのは、いわゆる個人情報ですね、これを扱っているシステムになります。それから、内部事務系は、職員が実際に仕事をする上で扱っているシステムという形になります。 それぞれ総合住民サービスシステムとか個人番号利用個別とか、いろいろ書いてございます。
この追加システムについては、以前の企画総務委員会の中でもご説明をさせていただきましたですけども、今回、リプレースを1年間おくらせたという中で、実はご存じのように個人番号利用事務というのはパッケージ化した総合住民システムと、それとあと、個々に業務主管課が担当する個別システム、これが八つございます。そういった形で運用されています。
今回、個人番号の利用事務でありました女性福祉資金貸付事業の廃止に伴い、条例の規定を整備するものです。 次に、項番3の改正内容をごらんください。先ほどご説明申し上げました(1)に加えまして、(2)をごらんいただきたいと思います。